OECDの8原則(前編)

平成16年12月24日、厚生労働省より「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」が発表された。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/h1227-6.html
平成17年4月から全面施行される「個人情報の保護に関する法律」を適切に取り扱うための、ガイドラインである。
医療分野に関しては、平成15年9月12日に「診療情報の提供等に関する指針」が出されており、
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/150916-b.pdf
今回のガイドラインもこの指針を尊重しているため、生存する個人に関する情報についてのみ適用される「個人情報の保護に関する法律」に関らず、遺族に対する情報提供を行うものとしている。
さて、このガイドラインの中に「OECD8原則」という言葉が出ている。
今回のコラムでは、このOECD8原則を解説したい。
 
OECDとは、Organisation for Economic Co-operation and Development(経済協力開発機構)という組織であり、パリに本部を置き、30ヶ国の加盟国からなっている。
先進国間の自由な意見交換・情報交換を通じて、経済成長、貿易自由化、途上国支援(OECDの三大目的)に貢献することを目的としている。
http://www.oecd.org
日本も1964年にOECDの加盟国となっている。
 
EU加盟国(19か国)
 イギリス、ドイツ、フランス、イタリア
 オランダ、ベルギー、ルクセンブルク
 フィンランドスウェーデンオーストリア
 デンマーク、スペイン、ポルトガルギリシャ
 アイルランドチェコハンガリーポーランド、スロヴァキア
その他(11か国)
 日本、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ
 オーストラリア、ニュー・ジーランド、スイス
 ノールウェー、アイスランド、トルコ、韓国。 
 
字数の関係で次回へ続く。
 
尾崎総合企画
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