「営利」について理解しよう!(前編)

医療法第7条第5項(旧4項)
営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、許可を与えないことができる。
 
この条文が、医療が非営利性でなければならないとする根拠である。
非営利だと言っているが、病院や診療所は儲けているではないか!医師の年収は高いではないか!と言われる方も多いであろう。
医療への株式会社参入問題でも、この「営利」が問題となり、特区という形でしか実現できなかった。
(実際には、株式会社病院は全国に62ヶ所ある)
株式会社が病院参入すると、効率を追及して、高い支払額で最小限の医療しか受けられないというイメージのためだ。
ところで皆さん、「営利」の意味を理解しているであろうか?
実はほとんどの人が、「営利」と「利益」を混同している。
「利益」とは、事業などをして得る利潤、のことであるが、
「営利」とは、「業なりわい」として反復継続して利益をあげ、その利益を株主に配当すること、を指す。
すなわち、利益を株主に配当することが「営利」なのである。
 
※ これを示す根拠としては、次の通知がある。
平成5年2月3日 医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について
(総第五号・指第九号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局総務・指導課長連名通知)
2 非営利性に関する確認事項等
(1)医療機関の開設主体が営利を目的とする法人でないこと。
ただし、専ら当該法人の職員の福利厚生を目的とする場合はこの限りでないこと。
(2)医療機関の運営上生じる剰余金を役職員や第三者に配分しないこと。
(3)医療法人の場合は、法令により認められているものを除き、収益事業を経営していないこと。
 
字数の関係で次回へ続く。
 
尾崎総合企画
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