高齢者虐待に待った!(前編)

高齢者の虐待問題は非常に深刻なものとなっている。
しかし、虐待は家族から表面化することはなく、その実態がつかみにくい。
暴力、放置、性的嫌がらせ、散財など、多くの虐待の発見はケアマネジャーや訪問ヘルパーなどによるものなのである。
このような問題を解決すべく、平成17年3月10日、自民党の高齢者虐待問題議員連盟が「高齢者虐待防止法案」(仮称)の要項骨子を示した。
骨子案では次のように定義されている。(65歳以上の高齢者を対象)
 
虐待の定義
1.外傷が生じる恐れのある暴力
2.養護者による養護の著しい放棄
3.心理的外傷を与える行為
4.性的嫌がらせ
5.養護者による財産の不当な処分
6.高齢者自身による自暴自棄的行為
 
対策
1.医療・保健・介護・福祉の従事者は、早期発見の努力義務を負う。
2.虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、市町村への通報努力義務を負う。
3.虐待により、生命や身体に重大な危険が生じている高齢者を発見した場合、市町村への通報努力義務を負う。
4.市町村は、生命や身体に重大な危険が生じている高齢者を発見した場合、住居への立入調査ができる。
5.市町村は、虐待を受けた高齢者を保護する。
6.施設による虐待防止のため、職員の研修、苦情処理体制を整備する。
7.虐待を発見した施設職員は、都道府県への通報義務を負う。
 
字数の関係で次回へ続く。
 
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