違法駐車に注意!

改正道交法により、平成18年6月までに違法駐車取り締まりの民間委託が可能になった。
これを受けて、違法駐車の取り締まりが一段と強化されることになった。
これまでは、取締りの際、タイヤにチョークで印を行い、一定時間後に確認標章を取り付けていた。
今後は、放置車両を見つけ次第、その場で取り付ける方法に切り替える方針になっていくようだ。
違法駐車の取り締りを民間委託するということは、民間は取り締まりが生業となっていくということである。
すなわち、違法駐車を取り締まって初めて経営が成り立つということ。
かなり厳しい取り締まりを行うことが予想される。
医療や介護の世界では、往診や訪問などで車を使うことが多い。
医療機関の場合、自治体から駐車許可証を発行してもらえることが多い。
しかしながら、介護の場合、自治体から駐車許可証を発行してもらうということは難しい。
訪問診療と訪問看護の違いはないではないかと訴えても、訪問看護の後ろには訪問介護が控えており、許可に際限がなくなってしまうというのが自治体の考え方なのである。
現実的には、訪問看護訪問介護も車で移動している事業所が多い。
訪問時間は早いものでも30分、契約によっては1時間以上にもなる。
この間、当然、車は放置することになり、取り締まろうと思えば、ほぼすべての訪問車両を取り締まることが可能となるのである。
確かに、訪問車両への苦情も多い。
住宅地では道路幅が狭いところも多い。
駐車場に車が停めれることは稀であり、どうしても道路へ駐車せざるを得なくなってしまう。
民間業者が巡回していなくても、ご近所が警察に通報すれば、見回り=即、ステッカーということになる。
1時間未満で1,530円の家事援助、4,020円の身体介護、8,300円の訪問看護で、10,000〜18,000円の反則金を取られていては仕事にならない。
(ちなみにこの反則金は、「業務の遂行に関連してなされた行為」であるため経理上も損金不算入となる。)
さらに、運転手であるスタッフには1〜3点の違反点数がつくのであるから、業務上にも差しつかえる。
この法律、改正と同時に、住民の利便性に配慮し、実情に合わない過剰な駐車規制は平成17年末を目標に解除したいとしているが、このような介護の現実にも目を向けてくれるのであろうか?
この問題、介護業界は声を大にしなければならないと思うのだが・・・皆様の事業所はどのように考えるだろうか?
 
尾崎総合企画
http://www.medisoft.jpn.ch