病院と診療所(前編)

いろいろな人と話をしていると、病院と診療所の区別がついていない人が多いので、この場を借りて解説させていただきます。
新聞でも間違った記載を多く見かけるので、マスコミの皆様も読んでいただけると幸いです。
まず、病院とは何なのか?診療所とは何なのか?
これを規定しているのは、医療法第一条の五という条文になります。
 
医療法第一条の五
「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆または特定多数人のため医業または歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の収容施設を有するものをいう。
「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆または特定多数人のため医業または歯科医業を行う場所であって、患者の収容施設を有しないもの又は患者19人以下の収容施設を有するものをいう。
 
このように、入院用のベッド数が20床以上のものを「病院」、ベッド数が19床以下の医療施設を「診療所」といいます。
診療所の中で、入院用のベッドを有しているものを有床診療所、ベッドを有していないものを無床診療所といいます。
病院では、一般病床の場合、入院用ベッド数が53床までは医師が3人、それ以降は16床毎に1人の医師を配置する必要があります。
また、外来患者40人に対して、1人の医師を配置する必要があります。
診療所では、医師1名を配置すればよいことになっています。
すなわち、外来患者が100名でも200名でも、1人の医師で診察することが可能です。
病院と診療所でこれだけの制度の差があるというのは、かなりおかしな話ですよね。
 
字数の関係で次回へ続く。
 
尾崎総合企画
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