残業代ゼロ?(前編)

今回の話は医療・介護職に関係するのかしないのかは不明であるという点を前提として読んでいただければと思います。
 
皆さん、医療施設や介護施設から給料をいただいて働いていますね。
医療職であれ、介護職であれ、給料をもらって労働する人は労働基準法で労働環境が守られています。
雇用者側は、時間外の残業には通常時給の25%増の残業手当をつけなければならないし、夜10時を過ぎた深夜帯の残業には50%増の残業手当をつけなければなりません。
ただ、本来、残業というのは雇用者側が業務命令をすることにより発生するものであり、自主残業に残業代を払うか払わないかということが問題となり、「サービス残業」の取扱いという問題が発生しております。
現在の労働基準法上では、雇用者側には支払う義務があるわけで、大手企業の残業代の未払い記事が新聞を飾っている状況です。
もっとも、法律を逆手にとって無意味に残っている人がいたり、帰宅しているのに残業を申請している人がいることも否めません。
(後者は「から残業」としてワイドショー等で問題となっていますね。)
さて、この残業代、正式には時間外の割増賃金については、その適用が除外されている職種があります。
工場長や部長など、部下の労働条件を決めることができる管理職です。
(会社によっては課長を管理職として考えているところもあります。)
現在、厚生労働省は、この適用除外の範囲を拡大する方針を打ち出しています。
例えば、研究職についている人は、研究内容によっては時間が不規則な場合があります。
企画立案を仕事としている人や、雑誌やホームページ等の編集を行っている人、プログラマーコンサルタント、営業職など、自らが自らの労働時間に裁量権を持っていますよね。
このように、時間管理が難しいホワイトカラー職種に、適用除外範囲を広げていこうとしているのです。
Aという仕事を与えた時、これを1時間で終わらせることも、1ヶ月かけることも自由にできる職種には、時間外という概念は考えにくいということなのです。
 
字数の関係で次回へ続く。
 
尾崎総合企画
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