管理栄養士が介護の世界へ

平成17年10月からの介護施設における食事費全額徴収に伴い、「栄養ケア・マネジメント」の仕組みが導入される見通しだ。
管理栄養士が、栄養改善計画を立てたり、脱経管栄養を目的として指導する場合などに介護報酬を加算するというものだ。
「栄養ケア関連の介護報酬の骨格案」によると、以下の場合に評価がされるとのこと。
 
◎栄養管理体制に対する評価
常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置した場合
 
◎栄養ケア・マネジメントに対する評価
1.常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
2.医師、管理栄養士等が共同して、利用者ごとに栄養状態をアセスメントし、栄養ケア計画を作成すること。
3.栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が栄養管理を行い、その成果を定期的に評価すること。
 
◎経口摂取への移行に対する評価
経管により食事を摂取する利用者を経口摂取に移行するために、医師の指示に基づく栄養価理を行う場合(180日を限度)

◎特別食に対する評価
食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理され、医師の食事せんに基づく腎臓食等の特別食を提供した場合(経管栄養の濃厚流動食を除く)

組合せにより8パターンの加算タイプが生じるという複雑な仕組みであるが、管理栄養士、栄養士の皆さんには新しい職場が生まれるチャンスなのかもしれない。
平成15年介護サービス施設・事業所調査によると、介護3施設に勤務している管理栄養士、栄養士は平均でそれぞれ1.05人、0.68人。
管理栄養士が管理する利用者の数が50人以上であることも約半数である。
各施設が管理栄養士、栄養士を配置するに足る、魅力ある介護報酬がつけられるのか?という点が問題となってくる。
確かに、施設における栄養管理は従来より問題となっている。
しかし、医療施設でない「家」である介護施設に栄養管理を導入することにより、「食事」が「治療」になってしまうのは問題である。
この加算が、施設利用者にとってプラスとなるのか、マイナスとなるのか?
今後の動向が楽しみである。
ただ、管理栄養士を雇用するには、加算が少ないとは思うのだが・・・。
 
・管理栄養士配置加算:12単位/日、栄養士配置加算:10単位/日
・栄養マネジメント加算:12単位/日
・経口移行加算:28単位/日
・療養食加算:23単位/日
 
尾崎総合企画
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