介護保険対象外サービス(前編)

先日、あるニュースを読み、「結局、こうなっていくのか?」と強く感じた。
居宅介護サービスの株式会社 やさしい手(香取眞恵子社長)は、平成17年内に、介護保険対象外の生活支援サービスを全事業所に広げるとのことである。
平成18年4月の介護保険制度改正により、家事援助サービスの保険対象範囲が縮小されることに対し、介護保険対象外のサービスの需要を取り込む。
高齢化社会により、介護保険財政の圧迫。
これは、保険制度改定のたびに、各事業所の利益が低下していくことを意味している。
利益が低下すれば、人員基準を満たさなかったり、サービスの質を低下させる、悪質な事業所が増えてくる。
悪質な事業所への対策として、一定のサービスの質を確保するという名目のため、規則でがんじがらめにしていく。
悪質な事業所の質は上がる、もしくは淘汰されるが、本当に質の高いサービスの提供は難しくなってくる。
すると、差別化が難しくなってくるため、利益率が下がる。
利益率が下がれば、十分な満足が得られるサービスの提供が一段と難しくなる。
すなわち、利用者のニーズとはかけ離れたサービスとなってくる。
介護保険の中では、本当に質の高いサービスの提供は難しくなってきている。
利用者のニーズを満たすためには、介護保険から外れたサービスが必要となってくるのである。
 
字数の関係で次回へ続く。
 
尾崎総合企画
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