在宅診療支援診療所という制度(前編)

平成18年度は、「在宅元年」と呼ばれる予定である。
介護保険制度改定で、一段と、在宅への誘導が始まるからである。
病院では、さらなる平均在院日数の短縮がなされ、訪問診療をはじめとする在宅医療への誘導が行われる。
在宅で医療を行うには、在宅介護とのコラボレーションがなければ、非常に難しい。
そういうわけで、医療、介護ともに在宅誘導が促進され、「在宅元年」となっていくのである。
さて、そんな中、医療においては「在宅診療支援診療所(仮称)」という制度が導入されようとしている。
診療所において、24時間連絡を受ける医師、又は看護師を配置し、24時間往診が可能な体制を確保できた場合に、施設基準を取得して、算定できる点数である。
現在、診療所では「寝たきり老人在宅総合診療料」(以下、在総診)という施設基準を取得しているところが多い。
計画的に、1ヶ月に2回以上の訪問診療を行った場合に、通常の訪問診療料とは別に算定できる点数である。
この「在総診」、緊急時入院体制加算、24時間連携体制加算という加算があり、実はこの加算が問題となっている。
この加算を算定するためには、常に診療・入院できる環境を整える必要があるのだが、診療所が行えない場合は、近隣の病院に「連携」という名の依頼をしておけば、診療所が加算を算定することができるのである。
業務負荷がかかるのは病院であるのに、加算を算定できるのは診療所なのである。
そこで、今回の「在宅診療支援診療所」を見てみる。
 
字数の関係で次回へ続く。
 
尾崎総合企画
http://www.medisoft.jpn.ch