介護タクシー変遷(前編)

介護保険が使えるタクシーがある。
今や、あちこちで見かけるようになった介護タクシーだ。
この制度、もともと介護保険になかったものであるが、制度の解釈により生まれた副産物として急速に全国に広がった。
法律が後からついてくる典型的なパターンである。
この介護タクシー、取り扱いについて厚生労働省国土交通省の意見の相違が続いていたが、今年2004年の3月16日の告示を持って一応の解決がなされたことをご存知であろうか?
国自旅第241号
「患者等の輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の許可等の取扱いについて」
国土交通省道路運送法を大幅に改正したのである。

制度変更前(2004年3月末まで)
・すべての車に緑ナンバーを義務づけ
・運転者全員に二種免許の保有を義務づけ
・5台以上の営業所には、国家資格を有する運行管理者の配置を義務づけ
・全車両に料金メーターを設置、一般タクシーに準じた料金徴収を義務づけ
・設置場所や駐車スペースの広さなどについて規格

制度変更後(2004年4月から)
緑ナンバーが1台あれば、他のナンバーは白ナンバーで届出可能
・ヘルパー資格をもっていれば、社内研修にて普通免許で運転可能
緑ナンバーが4台以下なら、運行管理者に国家資格は必要なし
白ナンバー車は料金メーターの設置は必要なし、料金体系も原則自由
 (緑ナンバーでも時間制運賃のみであればメーター不要)
白ナンバー車は、駐車スペースが確保できればよい

次数の関係で次回へ続く。

尾崎総合企画
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