介護保険制度の見直しについて(1/4編)

平成16年9月末、厚生労働省 介護制度改革本部より、「介護保険制度の見直しについて」のパンフレットが公開された。
皆様はもうご覧になられたであろうか?
厚生労働省のホームページよりpdfファイルにてパンフレットを閲覧することができる。
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp040922-1.html
この「介護保険制度の見直しについて」について、内容を見ていきたいと思う。

○2ページ目
まず、見直しの基本的視点であるが、「給付の効率化・重点化」の促進、「予防重点型システム」への転換、「介護、年金、医療等の機能分化」がポイントとなる。
制度を「持続」させるためには、予防に重点を置いていかなければ、急速な高齢化に耐えられないということである。
また、現在では重複している制度や、全くの空白となっている部分が多い。
前者では、療養型と施設介護の違いが挙げられ、後者では24時間サービスなどが挙げられるであろう。
○3ページ目
次に「量」の時代から「質」の時代への転換がポイントとなる。
これまでは、高い保険点数にて事業所の「量」を促進してきたが、量が増えれば質が落ちてくる場所も出てくる。
介護保険のスタートから2004年の3月までに、指定取消等を受けた字御すやは142事業所。
そのうち89事業所が株式会社等となっている。
株式会社としての急激な事業拡大や、これまで未経験の他業種の参入などにより、人員規定を満たしていない事業所が多く見られた。
人員規定を満たしていないということは、介護報酬の不正請求を行っているということ。
モラルの低下は、サービスの低下へとつながる。このようなことは許してはいけない。
しかし、現在のケアマネージャーが抱える利用者はMAX50人。いわば顧客50人のエージェント業務である。
ケース会議を開くことも、自宅訪問も満足に行えない人数を抱えているのである。
そのため、ケアマネジメントの体系的見直し、すなわち標準担当件数を低くする必要が出てくるのである。

字数の関係で次回へ続く。

尾崎総合企画
http://www.medisoft.jpn.ch