壮大な実験 介護保険制度(後編)
前回からの続きです。
5.認可と保険料の決定を市町村が行う。
次期制度である、「地域密着型」サービスについては、市町村の判断で認可を行うことができ、単位に対する単価を設定することができる。
権限の委譲であるとともに、市町村の財布の中身(保険財政)に見合った単価設定を行うことができる。
逆に積極的に進めたいサービスについては単価設定を上げることにより、導入促進することも可能となる。
6.ケアマネジャーの5年毎の更新制度の導入
かねてから医療界で問題となっている、免許・資格の更新制度。
専門職の質の向上、維持をさせるには、常に努力してもらう必要がある。
運転免許と同様に、名ばかりのペーパー免許・資格は必要ないばかりか、逆に危険でもある。
ケアマネジャーの更新制度を皮切りに、他の職種にも導入する方向になるかもしれない。
7.能力に応じた報酬設定
まだ、検討に入ったばかりであるが、ケアマネジャーや介護職員について、能力に応じて報酬に格差を設けようという動きがある。
更新制度と同様、質の高いサービス提供のためには良い制度であると考える。
医療においても、専門医制度、認定看護師、認定薬剤師等、より高い知識と技術に対する評価制度の構築が進んでいる。
このように、新しい制度である介護保険は、従来の医療保険にない柔軟で大胆な方法で制度を発展させている。
医療保険と介護保険が平行して存在することにより、双方の利点、欠点を比較しながら検討することが可能である。
今後、創出されるであろう高齢者向けの新保険制度がどのような制度となるか不明であるが、双方の利点を生かした、国民が納得できる制度となってほしいものである。
尾崎総合企画
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