付き添いについて考える(後編)

前回からの続きです。
 
国が定める看護基準は、全体の人数の話。
実際には、労働基準法により休日や休暇が必要であるし、24時間働くこともできない。
その結果、現在の診療報酬では、まだまだ看護の手が不足しているのである。
高齢化社会を迎え、病院における業務も、看護以上に介護の手が必要になってきている。
夜間は当然ながら、昼間と同じ看護体制はとれず、少人数で対応しなければならない。
1病棟40床としても、一般的に夜間の看護師は2名体制。
これでは、20対1の看護。
看護度や介護度が高い患者が多ければ、必然的に家族の付き添いが必要となってくる。
〇対1という看護基準の考え方を修正しなければ、この問題は解決しない。
平成16年4月の診療報酬改定で新設された、ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準では、「常時」4対1という基準が盛り込まれた。
実際には、この条件が厳しすぎて、管理料を算定している医療機関は少ない。
しかし、この「常時」という文言が大切なのである。
病人に昼間も夜間もない。
土曜も日曜も、年末年始もゴールデンウィークも関係ない。
安心できる看護体制を気付くには、まだまだ看護の手が足りない。
再度、付き添い問題が浮上し、制度がよりよい方向に向かってくれればと思う。
 
尾崎総合企画
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