もうすぐ施行!個人情報保護法(前編)

平成17年4月より全面施行される個人情報保護法
この対策で、医療施設、介護施設は大パニックである。
個人情報保護法とは、「生存する個人に関する情報」を第三者に漏らすことを禁止し、また、個人から求められたら情報開示することを定めた法律である。
原則として、
「識別される特定の個人の数の合計が過去6ヶ月以内のいずれかの日においても5,000を越えない事業者以外」
すなわち、5,000人以上の個人情報をもつ組織には、すべて適応されるということである。
介護施設では、グループホームやデイサービスなど小規模の所では、5,000人もの個人情報を持つことはないため、法令上の義務はない。
しかし、平成16年12月24日に厚生労働省出された「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」は、すべての医療・介護関係者に法令を遵守する努力を求めている。
医療・介護における個人情報は特殊なものであるため、止むを得ないところであろう。
では、実際に法令を遵守しようとすると、非常に困った問題が山積みとなる。
法令もガイドラインも非常にあいまいなため、現場レベルでは解釈・対応が難しいのである。
例えば、医療機関から外に出て行く情報は多い。
検査検体、レセプト、診療情報提供書、処方箋、医療連携のための個人情報、訪問看護指示書、診断書など、数え上げるとかなりの数になる。
外部委託している業務も多いため、同じ施設内で働いていても、委託先に対する患者情報の取扱いにも困る。
また、受付で名前を呼ぶのはどうなのか?病室の名前の掲示はどうなのか?ベッドネームはどうなのか?家族に対する、病状説明はどうなのか?
等々、現場レベルでの混乱は大きい。
介護に関しては、居宅サービス計画書(ケアプラン)が、あちこちの施設にまわる。
認知症の方の場合、必要事項説明書は誰に説明するのか?訪問看護の計画書、報告書の受け渡しはどうなのか?協力医療機関との情報交換はどうなのか?
こちらも、現場レベルでの混乱は大きい。
ガイドラインで記載されている部分もある。)
 
字数の関係で次回へ続く。
 
尾崎総合企画
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