もうすぐ施行!個人情報保護法(後編)

前回からの続きです。
 
この混乱を治めるべく、日本医師会ガイドラインの内容を現場で使えるレベルまで解釈し、「医療機関における個人情報の保護」という冊子として会員に配布することを決めた。
厚生労働省ガイドラインによると、
「通常必要と考えられる個人情報の利用範囲を施設内への掲示(院内掲示)により明らかにしておき、患者側から特段明確な反対・保留の意思表示がない場合には、これらの範囲内での個人情報の利用について同意が得られているものと考えられる」
とあるが、日本医師会の冊子では、この掲示内容について、具体的な例が示されているとのことである。
この冊子については、平成17年2月25日に開催される都道府県医師会個人情報保護担当理事会連絡協議会で説明され、平成17年3月15日号の日本医師会雑誌にて配布される予定である。
冊子を待って、対策に乗り出す医療機関も多いようである。
それにしても、法律というのは、何故このように曖昧なのであろうか?
確かに、医療・介護というのは、多くの職種、多くの事業所が関わるため、どこまでが良くてどこまでがいけないのかという判断基準が難しい。
逆に言えば、これまで個人情報に対して、非常に甘い管理であったのかもしれない。
財団法人 日本情報処理開発協会プライバシーマーク制度というものを制定している。
http://privacymark.jp/
法律制定を機に業務を見直し、プライバシーマークの付与認定を受けるレベルまで管理をするのも良いのかもしれない。
皆様の施設の情報安全度はどのレベル?
 
尾崎総合企画
http://www.medisoft.jpn.ch