介護予防について考える(前編)

平成18年4月の介護保険制度の改定のおおまかな内容が見えてきた。
改定の大きなテーマは「予防」である。
要介護状態になると、状態は徐々に悪くなっていくため、医療や介護にかかる費用は増大していく。
その前に予防しようという、水際作戦である。
現在の介護保険の利用状況を見てみると、自立支援より介護を重視している。
施設サービスでは入所の順番待ちが続き、居宅サービスでもデイサービス、ショートステイ訪問介護の利用が多い。
介護保険法 第一章 総則の目的を見てみると、
 
第一条
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
とある。
 
長い文章で分かりにくいが、大切なことは「能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう」という部分である。
介護保険サービスは、あくまで不足した能力を補うものであり、自立を支援するのが本来の目的である。
自立を支援するということは、できることは自分でやってもらおうということである。
できないことは、訓練をして少しでもできるように、また別の方法でできるように支援していく必要がある。
介護保険には、通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションの2つの訓練サービスがある。
今までデイサービスとの違いが見えにくかった通所リハビリテーションは、パワーリハビリの実施などで本来の機能を発揮している施設が増えてきている。
通所できない人には、訪問リハビリテーションが必要である。
四肢の機能を維持、回復させることにより、本人にやる気が出てくる。
やる気が出てくれば、様々な福祉用具を利用して家庭での生活が送れるのである。
 
字数の関係で次回へ続く。
 
尾崎総合企画
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