通所看護について考える(後編)

前回からの続きです。
 
もう一つ問題がある。
通所看護である以上、当然ながら看護師がメインとなってくる。
日本の医療というのは実に不明瞭で、どこまでらの行為を看護師の判断で行ってよいのかということが非常に曖昧である。
この点を明確にしなければ、医療度が高い利用者の急変時対応は難しい。
介護保険サービスである以上、あまり医療に偏りすぎた対応は難しいであろう。)
また、医師を呼ぶ場合、往診対応となるのか、協力医療機関に連れていかなければならないのか?
医療行為中は、通所時間から除かなければならないのか?(通所リハビリテーションのように)
それとも医療機関併設の訪問看護ステーションでなければ実施できないのか?
このあたりの問題点もしっかりと制度化する必要がある。
 
介護保険創設時にできた訪問看護ステーション、次回の改正でできるであろう通所介護
看護師の働く環境が広がっていっていることは非常に喜ばしいことである。
また、認定看護師制度も17種類に広がってきており、看護師の今後の活動は広がり続けていくであろう。
ただ、それに伴う「医療」という曖昧な行為を明確にしていく必要がある。
医師が行う行為、看護師が行える行為、介護職が行える行為、この点をはっきりさせていくことで、職の幅は広がっていくし、雑多な指示業務から医師も解放される。
看護の自立が生まれ、それは患者や利用者のQOLを向上させていくと信じている。
日本看護協会をはじめとする様々な団体の今後の活動に期待したい。
 
認定看護師制度
 
1)救急看護  2)創傷・オストミー・失禁(WOC)看護
3)重症集中ケア  4)ホスピスケア
5)がん性疼痛看護  6)がん化学療法看護
7)感染管理  8)訪問看護
9)糖尿病看護  10)不妊看護
11)新生児集中ケア  12)透析看護
13)手術看護  14)乳がん看護
15)摂食・嚥下障害看護  16)小児救急看護
17)認知症高齢者看護
 
尾崎総合企画
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