大混乱!!個人情報保護法対策(後編)

前回からの続きです。
 
全日本病院協会のQ&Aによると、
・病院内で見舞い客と思われる人から病室の場所を尋ねられても、答えないほうがよい。
・ナースステーションにて、面会に来られた方から病室を訪ねられても、答えないほうがよい。
・面会に来られた方から、入院しているか否かを尋ねられても、ノーコメント。
・民生委員から、入院しているか否かを尋ねられても、ノーコメント。
・遠方から来た親戚が面会に来られた場合、入院している旨を答えないほうがよい。
・外部から入院患者に電話がかかってきた場合、入院している旨を答えないほうがよい。
上記は、あくまで入院時に患者本人に対応を聞いておくことが前提となっているが、これでは取次ぎ業務だけで大変な時間を要することになる。
面会人から入院しているか否かを尋ねられた場合、患者本人に答えてよいですか?と聞きにいかなければならなくなるし、また、聞きにいくことで入院している旨を面会人に教えることにもなり、情報漏洩と取られるかもしれない。
家族から入院患者に電話がかかってきた場合、その都度、確認を取ることも同様である。
机上で考えた法律や指針と、現場での実務には、常に隔たりがあるものであるが、罰則がある法律に関しては、現実的な対応指針が必要となる。
現時点では、法律施行者も、法律を遵守する医療機関も、そして患者や家族も、正しい解釈は分かっていない。
法施行後、トラブルが生じないことを願うばかりである。
逆に、今回の法律施行で、これまで医療機関がいかに情報管理に甘かったかということも認識しなければならない。
これを機に、しっかりとした情報管理体制を構築していく必要がある。
 
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