個人情報保護法スタート!

本日より個人情報保護法が完全施行されます。
様々な憶測が飛びましたが、医師会からの説明会、厚生労働省のQ&Aなどにより、一応の対応はできたのではないかと思います。
まず、医療機関では、個人情報の保護に関する院内規則を作成し、これを遵守する必要がでてきます。
個々が法律と院内規則を十分に理解し、個人情報の保護に努めなければなりません。
次に、院内の待合室等、全員の目につく場所に個人情報の利用目的が書かれたポスターが張り出されます。
ほとんどの医療機関が、日本医師会の作成したポスターを利用すると思いますが、ここに書かれた内容は、関係機関と十分に協議した上のものですので、足さず引かずの文章で掲示されることをお奨めします。
患者の皆様には、待合室等でこのポスターに記載された内容を見ていただき、意義がない場合は記載内容に同意されたものとされます。
意義がある場合は、受付やスタッフに申し出ていただければ、十分に対応してくれます。
さらに、医療機関で働くスタッフは全員、医療機関と個人情報の保護に関する誓約書を結ぶことになります。
これまでも医療スタッフには秘密主義がありましたが、法律で罰則が明記されているのは、実は医師、保健師助産師、看護師、准看護師、薬剤師だけでした。
それぞれの医療機関就業規則守秘義務が課せられているとは思いますが、文書にて改めて制約する形になります。
院内規則を十分に理解して遵守し、在職中はもちろん、退職後も守秘義務を守ることを誓う、といった内容になります。
誓約書ですので、これを破った場合には、患者からも医療機関からも民事訴訟を起こされる可能性がありますので、さらなる注意が必要です。
最後に、最近では検査会社や医療事務、給食、レセコンの管理会社などなど業務委託会社は増えてきています。
そのため、医療機関と委託会社は、個人情報の保護に関して確認書を交わしたり、契約内容を追加したりする必要があります。
以上のに従い業務を行えば、まず、法律に反することは99.9%ないというのが日本医師会の見解です。
氏名呼称、病室のネームプレート、電話の取次ぎなどの対応について、非常にナーバスになりましたが、医療安全の観点からも、患者の利便性の観点からも、常識の範囲内でこれまでと同様の対応を行っていれば問題ないとのことです。
正しく個人情報が使用されるよう、情報が外部に漏出しないよう、より一層の注意して業務に励んでいきましょう。
 
尾崎総合企画
http://www.medisoft.jpn.ch