医療は抜本的改革へ!(1/4編)

平成18年4月の診療報酬改定(以下、報酬改定)、第5次医療法改正(以下、法改正)に向けて、様々な改革案が浮上してきた。
前回の診療報酬改定では、大きな改革を行わなかった分、十分な検討時間があったということでもあろう。
平成18年4月からの医療はこれまでと全く違うものになる!(介護もだが)
今回のコラムでは、現時点で改革案に上がっているものを順に検討してみることとする。
4編と長いコラムが、お付き合いいただければと思う。
 
1.人員配置の見直し
以前からコラムで書いているが、現在の医療法では診療所に「非常に甘く」できている。
医師数は、病院の一般病床においては、入院患者53名まで3名、それ以上の入院患者16名に対して1名、外来患者40名に対して1名となっている。
(療養病床では入院48名に対して1名、特定機能病院は入院患者8名に対して1名、外来患者20名に対して1名)
また、夜間の医師宿直体制が義務付けられている。
それに比べて診療所では、医師1名で何名の外来患者を診察しても構わないし、有床診療所においても夜間の宿直体制は必要ない。
繁盛している診療所では、1日に外来患者が100名も200名も来院するところがあるが、無診診療(診察を行わずに処方や注射、処置などを行う)が実施されていることはいうまでもない。
無診診療は当然ながら医療法違反である。
このことから、次回の報酬改定、法改正では、医師の人員配置基準が見直されることとなる。
まず、外来患者数に対する医師の人員配置がはっきりとするであろう。
病院においては現在の外来患者数は少なすぎるし、診療所においては無制限であることに終止符を打つ必要がある。
予想するには、病院、診療所ともに50〜100名あたり医師1名の配置基準となるのではなかろうか?
これにより、世間を騒がせている病院の医師数問題(名義借り問題)を解決する(基準医師数の緩和)ということも考えられる。
 
字数の関係で次回へ続く。
 
尾崎総合企画
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