医療は抜本的改革へ!(2/4編)

前回からの続きです。
 
また、入院施設をもった診療所に対する人員配置が規定されることが、ほぼ決定している。
有床診療所では、夜間、医師が宿直していない上に、看護スタッフも夜勤でなく、宿直であることが多い。
(夜勤は勤務日数にカウントされ、時間給も上がるが、宿直は勤務日数にカウントされない上、手当てが少ない)
病院と同じように、医師の宿直、夜勤の看護スタッフの配置は必須となるであろう。
平成16年4月の診療報酬改定において、有床診療所の入院基本料I群1に、「医師が2名以上おり、夜間に看護職員を配置」していれば加算となった。
減算でなく、加算であったことが大問題であったが(さらに医師も1名は非常勤で可)、これも次回の報酬改定への布石であったと考えれば理解できる。
有床診療所に対しては、病院と同様の看護配置、医師の宿直体制が導入されることは間違いない。
診療所は、人員が整備された質の高い診療所を目指すか、入院医療から撤退して無床診療所となるのかを迫られる。

2.48時間問題の決着
同じく診療所の入院問題であるが、医療法第13条では、診療所は48時間以内の入院しか認められていない。
にもかかわらず診療報酬の入院基本料では、7日間での加算、14日以内の加算、30日以内の加算、90日以内の加算と、なんと90日(3ヶ月)まで加算を認めているのだ。
医療法と健康保険法・社会保険法の不一致の一つだ。
さらに、平成16年3月4日に厚生労働省は、「医療法13条に明記されている有床診療所の「48時間規制」に関して、患者が引き続き治療を受けることが適切だと医師が判断した場合は、48時間規制には該当しない」なる通知を各都道府県などに送付し、48時間以上の入院を認めてしまった。
法律とはいったい何なのであろうか?
こうしたことから、有床診療所の看護配置、医師の宿直体制を導入すると共に、医療法の48時間規制を撤廃するのではなかろうかと考えられる。
 
字数の関係で次回へ続く。
 
尾崎総合企画
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