ソーシャルワーカーの費用が自費に?(前編)

平成17年5月25日、中医協の診療報酬基本問題小委員会は、療養の給付と直接関係ないサービス等の明確化に向けた具体的な作業方針を確認しました。
混合診療にあたらない、実費徴収を認めるサービスが具体的になってきたのである。
現在検討されている、実費徴収できる範囲(特定療養費)に含めようというサービスは以下の通りである。
 
パソコン貸し出し、運動用具の販売、尿とりパッド・腹帯・T字帯
産業医が主治医に依頼する職場復帰等に関する意見書
治療中のインフルエンザ等の予防接種
日本語を理解できない患者に対する治療・看護内容を説明する際の通訳
退院時におけるMSWによる療養の給付とは関係ない相談
外来診療での特別診療室の使用料
 
などである。
おや?退院時におけるMSWによる療養の給付とは関係ない相談?
そもそも、MSW(メディカルソーシャルワーカー)の仕事は、療養の給付とは関係ない相談ばかりである。
そもそも医療職でないMSWが、療養の給付と関係ある相談ができるものなのだろうか?
「療養の給付」とは、医科点数表に記載されているものである。
転院先の相談、自宅に帰るための相談、補助金についての相談、医療費についての相談、家族についての相談・・・。
どれもこれも大切な相談ばかりだが、「療養の給付」と呼ばれているものではない。
もし、MSWの相談が特定療養費化されるとすれば、患者と書類を交わした後でしか、相談介入することができなくなってしまう。
金銭面から、本人や家族(キーパーソン)に介入を拒否されれば、社会的入院のようなケースにMSWが介入できなくなってしまう恐れもある。
 
字数の関係で次回へ続く。
 
尾崎総合企画
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