補助金の有効な使い方

平成17年6月12日の朝、テレビ番組にて、田中康夫長野県知事がフリップを用いて次のように語っておられた。
宮沢喜一氏が同席していたためか、田中知事が語られた直後に、司会の方が全く違う話を宮沢氏に振ってしまったため、一瞬で話は終わってしまいましたが、実に良いことを話されていた。
(このあたりがワイドショーのつらいところですね)
介護老人福祉施設特別養護老人ホーム)とグループホームの比較についてです。
要約すると、
 
介護老人福祉施設は、1床あたりの建築費が1000万円程度で、介護者数は利用者6人に対して1人以上となっている。
グループホームは、1床あたりの建築費が500万円程度で、介護者数は利用者3人に対して1人以上となっている。
介護老人福祉施設に比べて、グループホームは1床あたりの建築単価が安く、なおかつ介護者数は2倍の配置となっている。
にもかかわらず、補助金が出るのは介護老人福祉施設であり、グループホームではない。
補助金の使い方が間違っている!!
(建築費については詳細に覚えていないので概算です・・・すみません)
 
ということです。
実に、単純明快、理路整然としたご意見です。ごもっとも。
しかしながら・・・
社会福祉法 第58条では、
 
国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生労働省令又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることができる。
 
と、社会福祉法人にしか補助金を出すことはできないのです。
(従って、社会福祉法人が開設したグループホームには補助金が出ます。)
この辺りが法律のおかしなところです。
介護サービスは、介護保険の施行と共に民間に開放したために急速に広がりました。
すでに、社会福祉法人が介護サービスを運営していく必要はないのかもしれません。
皆さんはどのように考えますか?
 
尾崎総合企画
http://www.medisoft.jpn.ch