保険証の取扱いについて

平成17年4月、個人情報保護法施行され、個人情報の取扱いが非常にシビアになってきた。
医療・介護の世界は、かなり深い個人情報を取り扱うため、より厳密な管理が必要なことはいうまでもない。
最近、県や保健所などの行政より、保険証の取扱いについて細心の注意を払うように指導が始まっている。
具体的にいうと、保険証のコピーの禁止である。
一般の方からすると、「えっ?コピーなんてとっているの?」というご意見が多いかもしれない。
医療は医療保険、介護は介護保険により運営されている。
したがって、保険証の記載事項の転記ミス、有効期限切れの保険証の使用などにより、診療報酬、介護報酬が正しく請求できないことがある。
そのため、確実な請求を行うために、コピーをとっている施設が多いことは否めない。
特に、介護保険証は原則として認定期間が6ヶ月と短いため、ケアマネジャーが更新管理している場合もある。
この場合でも、自らがマネジメントする利用者の介護保険証のコピーをとっているケースが多い。
現実問題として、現在の保険制度において、保険証のコピーというのは管理を行いやすいのである。
しかし、保険証というのは、身分証明書の代用品となるため、そのコピーは悪用されないとも限らない。
医療施設や介護施設では、大人数の保険証のコピーをとることが可能である。
保険証のコピーを、事務部で厳密に管理しているのであれば問題は少ないのかもしれない。
しかし、医療施設によっては、カルテに保険証のコピーを挿んだり、貼りつけたりしているところも見受けられる。
慣例とは怖いもので、このような状況を誰も不思議とは思わなくなってしまう。
皆さんの施設ではいかがであろうか?
これを機に、個人情報の管理について考え直してみてはいかがであろうか?
新聞に「健康保険証のコピー盗まれる!」などの見出しが出ないように!
 
身分証明書とは(フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia)』より)
身分証明書とは、所有者個人の身分を明らかにするために官公庁ないしは会社・学校などが発行する書類のことである。
一般には運転免許証やパスポートなど、氏名・住所・生年月日・性別など個人を特定する情報と顔写真を貼付した公的機関が発行したものであれば、身分証明書として通用する。
 
尾崎総合企画
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