介護予防における「評価」システム(前編)

厚生労働省は、平成18年4月から導入される介護予防サービスにおいて、事業者に支払われる報酬に、1ヶ月単位などの定額払い方式と、利用者の状態改善に応じた成功報酬の仕組みを導入する方針を固めました。
予防サービスのうち、通所介護、通所リハビリテーション訪問介護の3種類に適応するそうです。
運動機能や栄養状態などで高い改善結果を出した事業者には報酬を加算、結果が出なかった場合は報酬を減算されることになります。
「予防」サービスである以上、だらだらと改善効果が低いサービスを提供する事業所には厳しく対処しようという表れであり、非常に有効な方法だと思います。
しかし、この改善効果の「評価」というのはなかなか難しいものです。
例えば、ある事業所における予防介護サービス提供期間中に、利用者の要介護度が要支援から要介護1になったとします。
結果だけを見ると、要介護度が悪化しているため、この事業所は減算となります。
しかし、予防介護サービスを提供しなければ、要介護2になっていたかもしれません。
だとすれば、予防介護サービスによる効果はあったことになり、加算であるべきです。
 
字数の関係で次回へ続く。
 
尾崎総合企画
http://www.medisoft.jpn.ch