カルテというメディア(前編)

診療録(カルテ)は誰のものなのか?
個人情報保護法が施行される前から、様々なところで議論されてきました。
診療情報は患者個人のもの、診療録は医師の財産、などなど意見は分かれます。
個人情報保護法の施行により、患者は希望すればカルテを閲覧することができるようになりました。
ただ、指針に基づき、面倒な書類等の手続きを行う必要があります。
現在、診療録の管理責任は医療機関にあります。
療養担当規則により、治療が完結してから5年間の保存義務があるのです。
診療録の保管というのは、実は簡単なことではありません。
膨大な量を管理するため、倉庫、人材、費用が必要となります。
医療機関側で診療録を管理していると、記載間違い、紛失、改ざんなど、医療事故・医療訴訟に繋がることも少なくありません。
そこで、診療録は患者自身のものとしてはいかがでしょうか?
すべての診療録やそれに付随する記録は、患者自身に手渡され、患者自身で管理を行います。

メリットとしては、
1.患者側は自己の診療録のすべてを把握することができる。
2.医療機関側は診療録の管理業務から開放される。
3.全国統一の、1人1カルテとなる。
4.検査や薬剤の重複がなくなる。

診療の度に、患者は自分の診療録を持って来院することになります。
 
字数の関係で次回へ続く。
 
尾崎総合企画
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