看護配置と夜勤体制(前編)

今回の診療報酬改定で、非常に気になっている項目がある。
それは、夜勤勤務等看護加算の廃止。
夜勤に係る看護職員配置も、看護職員配置に係る評価全体の中で併せて評価していくという。
すなわち、入院基本料に「包括」されるということである。
問題は、ここからである。
夜勤の看護職員の配置については、
・2人以上の看護職員による夜間勤務体制
・看護職員1人当たりの月夜勤時間72時間以内
の点が前提となってくる。
これは、現在の夜勤勤務等看護加算の要件である。
従って、現在、夜勤勤務等看護加算を算定している病院にとってはなんら問題ないのであるが、算定していない病院にとっては非常に危機となる。
夜勤勤務等看護加算は施設基準。
施設基準を満たすことができないから、算定していないのに、4月から入院基本料の必須要件となってしまうのだろうか?
問題は、夜勤の要件を満たせなかった場合である。
入院基本料自体が算定できなくなるのか、それとも、点数の低い別の基本料が設定されるのか?
前者の場合は病棟閉鎖、後者の場合でも経営は非常に厳しくなる。
(特別1という区分が後者となる可能性もあり。)
そもそも、夜勤の要件はどのようなことを言っているのだろうか?
例を挙げて考えてみる。
 
字数の関係で次回へ続く。
 
尾崎総合企画
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