看護配置と夜勤体制(後編)

前回からの続きです。
 
1ヶ月を30日とすると、2人以上の看護職員の配置のため、1ヶ月あたり延べ60人の夜勤職員数が必要となる。

2交代制の場合、夜勤時間は16時間。
月夜勤時間は72時間以内のため、1人当たりの夜勤回数は、72時間÷16時間=4.5回
すなわち、4回しか夜勤をすることができない。
1ヶ月あたり、延べ60人の夜勤を行うためには、60人÷4回/人=15人
最低でも、夜勤ができる人が15人は必要ということになる。
当然、31日の月もあるため、夜勤職員数は16人となる。
ここで、看護配置について考えてみる。
40床の病棟で、3対1の看護配置の場合、必要な看護職員数は、40÷3=13.3
すなわち、看護職員は14人必要となる。
3対1看護職員 14人 < 夜勤職員 15人
40床の病棟の場合、3対1の看護職員数では、要件どおりに夜勤を行うことはできないのである。

3交代制の場合、夜勤時間は8時間。
月夜勤時間は72時間以内のため、1人当たりの夜勤回数は、72時間÷86時間=9回
すなわち、9回夜勤をすることができる。
1ヶ月あたり、延べ60人の夜勤を行うためには、60人÷9回/人=6.7人
最低でも、夜勤ができる人が7人いれば問題ない。
先ほどと同様の条件で、看護配置について考えてみると、
3対1看護職員 14人 > 夜勤職員 7人
こちらの方は問題なくクリアできるとうことになる。
ただし、準夜帯の職員が必要なため、日勤の看護体制は、2交代制の時より少ない看護職員となることはいうまでもない。

このように、2.5対1以上の看護配置を採っている病院にはなんら問題はないのであるが、3対1の看護配置を採っている病院にとっては、今回の件は大問題である。
やはり、3対1看護は、急性期医療とは考えられていないのかもしれない。
亜急性期、維持期、慢性期の患者が混在する、3対1看護配置の中小病院。
非常に大切な役割を果たしているのだが・・・。
 
尾崎総合企画
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