リハビリテーションが変わる?(前編)

今回の医療・介護の大改定は、リハビリテーションを大きく変えていくことになるかもしれない。
厚生労働省は、在宅誘導を進めるために、リハビリテーションを促進してきたはずだった。
しかし、ここにきて、期間短縮、大幅な点数ダウンとなっている。
詳細を見てみよう。

◎医療

回復期リハビリテーション病棟
 ⇒ 一律180日の算定上限が廃止され、疾患により算定上限が短縮

リハビリテーション
 ⇒ 4つの疾患に分類され、それぞれに対して料金を設定
 ⇒ 算定日数の上限が設けられ、上限を超えた日数では算定不可
 ⇒ 集団療法が廃止され、すべて個別療法のみに

在宅訪問リハビリテーション
 ⇒ 1日530点から、1単位300点に変更(週に6単位、退院後3ヶ月は週12単位まで)

医療のリハビリテーションは、特定の疾患以外に対するリハビリテーションと認めない方針のようだ。
また、ダラダラとしたリハビリテーションを許さず、厳しい日数上限を定めた。
マッサージ代わりに通院している患者を、減少させることが目的のようである。
お世辞にも高い点数ではないが、在宅訪問リハビリテーションの点数を、
通常のリハビリテーションの点数より高く設定し、在宅誘導を促進させる狙いがある。
ただし、これまで外来通院していた患者に対して、訪問リハビリテーションを施行することはあり得ないことであり、
回復期リハビリテーション病棟からの退院後に、外来治療させるのではなく、在宅治療させることへ誘導していることが見える。
1週間に最高108単位の算定が可能であるが、1月を4週として432単位/月が最大の単位数と考える。
リハビリ(II)の低い施設基準で、すべて100単位の点数を算定できたとして、
432単位×100単位×10円×12ヶ月=5,184,000円/年(最大)
これでは、光熱費、福利厚生費、パソコン代、部屋代、医師の指示料等を考慮すると、
慢性期のリハビリテーションを行っている医療機関では、リハビリテーションスタッフの給与は非常に低いものとなってしまう。
 
字数の関係で次回へ続く。
 
尾崎総合企画
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