リハビリテーションが変わる?(後編)

前回からの続きです。
 
訪問リハビリテーションの点数を高くしているが、1人1回2単位として、移動時間を考慮すると、1日に6〜7人が限界であると思われる。
実際に、介護の訪問リハビリテーションでも、1日6〜7人が限界である。
月に22日勤務、1日平均6人の患者宅へ訪問したとすると、
6人×2単位×300点×10円×22日×12ヶ月=9,504,000円/年(最大)
これだと、経費を考慮しても、なんとか世間一般的な給与を払っていくことができる。
明らかに、リハビリテーションを在宅に誘導していることが伺える。

◎介護

訪問看護リハビリテーション
 ⇒ 1日830単位から、30分未満を425単位へと引き下げ
 ⇒ リハビリテーションは看護業務の一環として、看護を上回る訪問を制限

訪問リハビリテーション
 ⇒ 1日550点から、1日500点へと引き下げ
 ⇒ 短期集中リハビリテーション実施加算が新設(1月以内 330単位/日、3月以内 200単位/日)

医療機関の暫定制度である療法士単独の、訪問リハビリテーションでは、1ヶ月以内であれば、訪問看護ステーションのリハビリテーションと同じ830単位/日となる。
さらに、リハビリテーションマネジメント加算を算定すると、850単位/日となり上回る。
しかし、3ヶ月以上経過した利用者のリハビリテーションでは、500単位/日では、採算が合わない。

介護の世界の在宅リハビリテーションが、訪問看護ステーションに属していないと単位が低いということは、いまだに不思議なことではあるが、
訪問リハビリテーションに加算がついたとはいえ、実質的には減額されていることはいうまでもない。
また、訪問看護ステーションにおけるリハビリテーションも、実質的に制限されることとなり、ステーション経営に大きな影響をもたらす。

このように見てみると、「在宅誘導のためにはリハビリテーションが必要!」と謳い続けていた厚生労働省が、謳い続けたまま、梯子を外したことになる。
急性期・回復期のリハビリテーションは、最大180日以内には終了せよ!
それ以降は消炎鎮痛処置(マッサージ、物療)として算定せよ!
あとは、訪問して行いなさい!
といっているのである。

リハビリテーションは継続することに意義があり、回復状況もケースバイケースである。
リハビリテーションとは何なのか?
医療機関の考え方がこれから見えてくる。
 
尾崎総合企画
http://www.medisoft.jpn.ch