在宅リハビリテーションもどうなる?(後編)

前回からの続きです。
 
しかし、今回の指導事項に従うと、週3回の訪問リハビリテーションを算定するためには、週3回以上の訪問看護が必要となってくる。
週3回の訪問リハビリテーションと、週3回の訪問看護となると、
1週間に、(830点×3回)+(830点×3回)= 4,980点/週 =49,800円/週 の保険点数となる。
1ヶ月(4週)では、19,920点=199,200円 のサービスを利用することになる。

介護保険の「居宅サービス」の利用限度額は、

要介護1 165,800円/月
要介護2 194,800円/月
要介護3 267,500円/月
要介護4 306,000円/月
要介護5 358,300円/月

となっている。
199,200円を訪問看護ステーションに払うと、他のサービスはかなり制限されてしまうことになる。

このようなシミュレーションより、現在、訪問リハビリテーションを提供している利用者は、4月以降、かなりリハビリテーションを制限していかなければならないと思われる。
現在のシステムは、介護保険優先である。
介護保険で訪問リハビリテーションを行っている利用者宅へ、医療の訪問リハビリテーションが入っていくことは非常に問題である。
制度のために提供できなくなったリハビリテーションは、どうやって補えばよいのであろうか?
 
尾崎総合企画
http://www.medisoft.jpn.ch