リハビリテーションと評価(前編)

平成18年4月の診療報酬の改定で、リハビリテーションは大きく変わってきています。
特に大きく変わった点は、リハビリテーションが大きく4つに分類され、それぞれの算定日数に上限が設定されたことです。
脳血管疾患や脳外傷などの、脳血管疾患等リハビリテーションは、上限180日。
上・下肢の外傷・骨折の手術後や熱傷瘢痕による関節拘縮などの、運動器リハビリテーションは、上限150日。
肺炎・無気肺や慢性閉塞性肺疾患であって重症の患者などの、呼吸器リハビリテーションは、上限90日。
急性心筋梗塞や開心術後、慢性心不全などの、心大血管疾患リハビリテーションは、上限150日。
となっています。
これからは、疾患の「発症日」が重要となってくるのです。
この制度改定は、リハビリテーション業界に大きな衝撃を与えました。
これまでのリハビリテーションの考え方や方針を大きく転換せざるを得ないからです。
慢性期や維持期のリハビリテーションが実施できなくなる可能性が出てきました。
これは、リハビリテーションが必要な方にとっても、リハビリテーションを施行する医療機関にとっても大問題です。
急激な制度改定がもたらす影響が大きすぎたためか、様々な移行措置がとられています。
施行数日前に出された大きな措置は、
「現在、リハビリテーションを実施している患者の発症日は、すべて平成18年4月1日とする」
ということ。
とりあえず、4月より、いきなりリハビリテーションができなくなる患者はいなくなりました。
90〜180日の移行期間ができたのです。
 
字数の関係で次回へ続く。
 
尾崎総合企画
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